車を売ると自動車税って返金されるの?損をしない知識まとめ
2017年6月10日更新
車を手放すなら自動車税は返してもらいたいですよね。
「税金」ですから尚更ですよね。
実際には車の売却(名義変更)や廃車をすると支払った税金や保険料などの還付を受ける事が出来ます!
しかし「車をどうやって手放すか?」によって還付のルールは変わってきます。
知らずに損をしてしまう事もありますので、今回は車を手放す時の「税金」の還付ルールや知識、注意点を解説しました!
当サイト一押しの車一括査定サイトランキングはコチラ
↓↓
自動車税の還付についての知識
自動車税の種類
自動車税
4月1日時点での車の所有者に1年分請求されます。自動車の種類・用途・排気量により金額が異なります。
例えば最近流行りのコンパクトカーですと1500cc以下の排気量が多いので、29500円~34500円です!(エコカー減税対象車は割引あり)
排気量が1500cc以上になっていけばドンドン高くなっていくイメージですね。
納税通知書が届くのはだいたい4月下旬~5月上旬で、ちょうどゴールデンウィークあたりに届きますので、楽しい気持ちに水を差される形となってしまいますね('Д')
納税期日は5月中です。
軽自動車税
自動車税とは納付先が違って軽検協(軽自動車検査協会)が管轄となります。
軽自動車税は排気量などで税額が変わる自動車税とは違って一律で税額が決まっています。
元々は一律で7200円でしたが、2015年4月1日より10800円に大幅値上げされました!
しかし、10800円に値上げされるのは2015年4月1日以降に新車登録された軽自動車に限ります。
軽自動車税の値上げに関する記事はこちらの【】を参照してくださいね。
自動車税還付のルールと早見表
車を手放す時は自動車税の還付を受ける事が出来ますが、車の手放し方によって「還付のされ方」が変わってきます。
車を手放す時は主に「売却」か「廃車」のどちらかになりますが、実は「売却」の場合は法的に自動車税が還付されることはありません。
しかし、法的には戻りませんが「実質的に取り戻せる」事が出来ます。
まず、「売却」と「廃車」の自動車税還付のされ方について見ていきましょう!
売却(名義変更)での自動車税還付
車買取店に売った場合や、ディーラーで下取りをしてもらった場合は「売却」となるので、法的に還付を受ける事は出来ません。
売却の場合は、法的に還付を受けるのではなく、自動車税の未経過分の税額を買取金額にプラスしてもらえるという形で返って来る事になります。
これは、その車を次に乗る人は未経過分の自動車税を払わなくても良くなりますので、買取店などがその分を考慮して返金をしてくれるという感じです。
つまり、売却での自動車税の還付は「買取る側のサービス」という事になります。
廃車での自動車税還付
廃車にする場合は名義変更ではなく「登録抹消」になりますので、廃車した翌月から3月までの月割り金額が国から還付されます。
例えば8月10日に廃車にした場合、9月~3月分を月割りで返金してもらう事が出来ます。
廃車での還付を受けるには「他の地方税などを滞納してない」事が条件となります。
自動車税は地方税なので、もし滞納などがあると滞納分に割り当てられます。
他県ナンバーへの変更での自動車税の還付
引越しなどで他県ナンバーへ切り替えた場合は、自動車税は返金されます。
自動車税は地方税なので、返金されますが引越し先で支払う事になるのでプラスマイナスはゼロになります。
自動車税還付の計算方法と早見表
計算方法は売却月の翌月から3月分までを月割で算出して還付してもらえます!
以下が自動車税還付金額の早見表です。
排気量 | 1年分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000cc~ | 111000 | 101700 | 92500 | 83200 | 74000 | 64700 | 55500 | 46200 | 37000 | 27700 | 18500 | 9200 |
4501~6000cc | 88800 | 80600 | 73300 | 66000 | 58600 | 51300 | 44000 | 36600 | 29300 | 22000 | 14600 | 7300 |
4001~4500cc | 76500 | 70100 | 63700 | 57300 | 51000 | 44600 | 38200 | 31800 | 25500 | 19100 | 12700 | 6300 |
3501~4000cc | 66500 | 60900 | 55400 | 49800 | 44300 | 38700 | 33200 | 27700 | 22100 | 16600 | 11000 | 5500 |
3001~3500cc | 58000 | 53100 | 48300 | 43500 | 38600 | 33800 | 29000 | 24100 | 19300 | 14500 | 9600 | 4800 |
2501~3000cc | 51000 | 46700 | 42500 | 38200 | 34000 | 29700 | 25500 | 21200 | 17000 | 12700 | 8500 | 4200 |
2001~2500cc | 45000 | 41200 | 37500 | 33700 | 30000 | 26200 | 22500 | 18700 | 15000 | 11200 | 7500 | 3700 |
1501~2000cc | 39500 | 36200 | 32900 | 29600 | 26300 | 23000 | 19700 | 16400 | 13100 | 9800 | 6500 | 3200 |
1001~1500cc | 34500 | 31600 | 28700 | 25800 | 23000 | 20100 | 17200 | 14300 | 11500 | 8600 | 5700 | 2800 |
1000cc以下 | 29500 | 27000 | 24500 | 21000 | 19600 | 17200 | 14700 | 12200 | 9800 | 7300 | 4900 | 2400 |
【例】:1001cc~1500ccの車を7月に売った場合(自動車税は34500円)
●自動車税の課税期間は4月~3月
●7月に売ったとなると、4ヶ月(4月~7月)は車を乗っていた事になるので、4月~7月の期間の税金は戻らない。
●車を売った翌月の8月~翌年3月までの8カ月分が月割りで計算されて戻ってくる。
(34500円÷12ヶ月=2875円/月)→(2875円×8ヶ月=23000円)
8ヶ月の未経過分があったとしたら23000円も戻ってくることになりますので、大きい金額ですよね。
軽自動車でも還付を受けられるの?
軽自動車の場合は元々の税額が安いので売却でも廃車でも法的に戻りません!
しかし売却時に未経過分が多く残っているのであれば、買取り店などに交渉して還付金を考慮してもらった査定額にしてもらう事は出来ると思います。
元々が年間7200円なので1ヶ月で600円とかですが、未経過分が10カ月分あれば6000円なので、勿体ないので言うだけ言ってみましょう!!
考慮して査定額にプラスしてくれると思います!!
自動車税の還付の注意点
自動車税の還付は、売却の場合は「業者の任意」ですので買取る業者によって「還付のありなし」は曖昧な場合が多いです。
損をしないための注意点を知っておきましょう。
売却の場合の自動車税還付の注意点
売却の場合は買い取る業者の任意になりますので、そもそも還付の事に一切触れてこない場合があります。
何も言ってこないようならコチラから「自動車税の還付はどうなりますか?」と質問するようにしましょう。
では、自動車税が還付されるとなってからの注意点を解説していきますね。
「車の査定額」と「還付金」は別で考えてもらう
売却時の自動車税還付は「車の査定額」と「還付金」を一緒にされて金額を出される場合があるんですが・・・
こうなってしまうと、「還付されたのかどうかわからない」という状況になりかねません!
査定額と一緒にされてしまうと純粋な車の価値(査定額)もわからなくなってしまうんです!
もしかしたら、ただ単に車の査定額から税額分をマイナスされて「見た目には還付されたようになっている」かもしれません。
数千円~10000円程度の少ない税額でしたらまだ良いかもしれませんが、排気量の大きい車の場合は50000円以上の還付金になる事も考えられますので、車の査定額と還付分の税額は別で出してもらった方が良いですね。
もし車の査定額を業者間で競ってもらう場合は、車の査定額のみで業者間に競争をしてもらって、最後に未経過分の税額をプラスしてもらうようにしましょう!!
廃車の場合の自動車税還付の注意点
廃車の場合は法的に自動車税の還付を受ける事が出来ます。
廃車時の自動車税還付は、廃車を依頼した業者に還付の代行をしてもらう事が一般的ですが、その時に注意点があります。
自動車税還付委任状に要注意
自動車税還付委任状とは、法的に自動車税が還付される廃車の時に出てくる書類で、「自動車税の還付金を受け取りを第三者に任せます」という意味の書類です。
自動車税の還付手続きの代行をお願いする為の書類ですね。
ただ、これは廃車を依頼した業者と自動車税の受け取りについてしっかりと話をつけておかないと、「還付金の受け取りを放棄します」という意味の書類にもなります。
悪質な業者だと自動車税の還付の事に触れずにサインさせられてしまい、業者が懐に入れてしまう事もあります!!
廃車をしてもらう費用の話の時に、業者と「自動車税の還付金の受け取りについて」をしっかりと確認して話し合う事が重要となります!
自動車税以外にも還付が受けられるもの
自動車税の他にも還付される可能性のある税金などがあります!
それらの還付条件などに付いて詳しく解説していきます。
自動車重量税の還付について
自動車重量税は新車の登録と車検の時に払う税金です!
売却の場合の還付
売却(名義変更)の場合は一切戻る事はありません!!
この場合も自動車税の還付と一緒で、業者のサービスで査定額に考慮してもらえるかもしれません!
重量税は車検の時に支払うので、車検が多く残っている場合は車検代と共に重量税の未経過分も合わせて査定額にプラスしてもらえないか交渉してみましょう!ある程度は考慮してくれると思います!
廃車の場合の還付
廃車の場合は条件付きで還付されます!
まず廃車の方法は以下の2種類があります。
一時抹消登録・・・・・しばらく車に乗らない場合に一時的に廃車扱いにする場合。(解体はしない)
永久抹消登録・・・・・完全に廃車にする場合。(解体)
自動車重量税は完全に車を解体する場合にのみ還付される事になっているので、還付されるのは永久抹消登録のみです!
自動車重量税の還付条件
永久抹消登録で車検期間が1ヶ月以上残っている場合(車検が残っている期間を月割で計算)
自賠責保険料の還付について
自賠責保険は自動車重量税と一緒で新車購入時と車検時に支払うものです。
自賠責保険は交通事故による被害者を救済するためのもので、車所有者は任意ではなく強制的に入らなければいけない保険です。
売却(名変更)と廃車で変わります。
売却(名義変更)の場合
法的に返金される事はありません。
ただし車検時に支払われるものなので、車検代に含まれていると考えるのが一般的です。
売却時点で車検期間が残っている場合は車検の未経過分を査定額にプラスしてもらえるかどうか売却先に交渉してみましょう!
査定額に考慮してくれるかどうかは売却先の任意となります。
これも自動車税などと一緒で、査定額とは別で考えてもらうようにしたい所です!!
廃車の場合
廃車の場合は一時抹消登録、永久抹消登録に限らず、自賠責の有効期限が1ヶ月以上残っている場合は法的に還付の対象になります。
自賠責は国から還付されるものではなく、保険なので加入している保険会社から還付を受ける事が出来ます。
還付金を受け取るには自分で解約手続きと払い戻し手続きをしなければなりません!
未経過期間に注意
自賠責保険の返戻金は保険会社の一覧表などで金額が決まっています。
未経過期間が多く残っていれば残っているほど返戻金は多くなりますが、未経過期間のカウントは廃車手続きをした日からでは無く、保険を解約した日からのカウントになりますので要注意です!
メンドクサくて後回しにしているとドンドン返戻金が少なくなってしまうので早めに手続きを済ませるようにしましょう!!
《自賠責保険を解約するのに必要な書類》
乗用車であれば「一時抹消、永久抹消登録書」が必要です。
軽自動車であれば「自動車検査証返納証明書」が必要です。
業者に廃車手続きの依頼をしているのであれば、上記の必要書類がいつ届くのか?を事前に確認しておくようにしましょう。
この書類が無いと返戻金がドンドン少なくなってしまいますよ!!
リサイクル料金の還付について
リサイクル料金は新車の初回の車検時に支払うものです。
金額はメーカーが1台毎に設定しており、だいたい6000円~18000円程度が一般的です!
支払うとリサイクル券がもらえて、それがあれば廃車の時に解体(リサイクル)がしてもらえます。
事故などでいつ廃車(リサイクル)になってしまうか分かりませんので、その場合に必要になるリサイクル料を
「その時の車の所有者がリサイクル券を保有しておかなければいけません。」
ですので売却(名義変更)の場合はリサイクル券の代金を次の名義者からもらう事が出来ます!
リサイクル券は車の査定額以外にプラスで受け取る事が出来る金額です!
査定額とは別で考えてもらうようにしましょう!
自動車税のトラブルなどの解決方法
車を手放したのに自動車税の請求が来た場合
年度末に車を売却する場合、4月1日に名義変更が間に合わずに納税義務が生じてしまうパターンがあります。
【重要】
年度末に車を売る場合は要注意!4月1日までに名義変更や廃車手続きが完了されるのか要確認!
もし3月中の名義変更・廃車手続きが間に合わないのであれば自動車税の支払いはどうなるのか?は絶対に要確認です!
基本的には普通の売却先(新車ディーラー、看板を掲げている買取り店)なら間違いなく自動車税についての説明があると思いますが、もし無い場合は絶対に確認しましょう!
売却してから名義変更の手続きが済ませられるのは、大手の車買取店などではだいたい1週間~2週間程度かかってしまいます!
もし3月の最終週に売却をした場合はほぼ間違いなく名変更が間に合わないと考えられるので、立替になるのか?超特急で間に合わせてもらえるのか?など事前にしっかりと確認しましょう!
これから年度末に売却・廃車を考えている場合は
契約前に契約書を良く確認しましょう。(もし口約束だったらメンドクサイ事になりかねません)
契約書に新年度分の税金についての記載がないか?は要確認です。
よっぽど無いと思いますが、「新年度分も負担しなければならない」旨の記載がある場合も無いとは言えません。(もしそうならかなり悪質な業者だと言えます)
業者との話がどうであれ、そんな事は関係なく法的には納税の義務が生じますので支払わなければいけなくなります!
自動車税が発生してしまう4月1日までには名義変更を済ませられるスケジュールで進めるのが一番です!!
還付を受ける事が出来る税金と条件まとめ
それぞれの状況で取り戻すことが出来る税金などをまとめておきますね!
売却(名義変更)で取り戻す事が出来る税金
自動車税(売却先の任意)
リサイクル料金
廃車で取り戻す事が出来る税金
自動車税
自動車重量税(永久抹消)
自賠責保険
売却(名義変更)の場合は法的に戻る税金はありません!
ですので、売却先の任意で未経過分を査定額にプラスしてもらえる形になりますので、しっかりと交渉をする事が必要です!
いかがでしたでしょうか?
自動車税は売却廃車に関わらず基本的には返金(還付)を受ける事が出来ます!
とりあえずはこの事実だけでも覚えておけば、後は実際に業者さんに「自動車税の還付はどうなりますか?」と質問するだけで、基本的にはしっかりと対応してくれると思います。
「返金される」事だけ覚えておいていただければ、損をする事は無くなりますよ(^^)/
当サイト一押しの車一括査定サイトランキングはコチラ
↓↓